1996-03-25 第136回国会 衆議院 内閣委員会 第3号
まず、八条につきましては、私どもこの八条の趣旨は、皇室と皇室外の者との間における財産の授受を通じまして皇室の公正性が損なわれたり、あるいは皇室に不当に財産が集中したりすることを防止する、そういう趣旨で設けられた規定ではないかと承知しております。 それから、憲法の第八十八条、その前段でございますが、先ほど先生もお読みになられましたけれども、「すべて皇室財産は、国に属する。」
まず、八条につきましては、私どもこの八条の趣旨は、皇室と皇室外の者との間における財産の授受を通じまして皇室の公正性が損なわれたり、あるいは皇室に不当に財産が集中したりすることを防止する、そういう趣旨で設けられた規定ではないかと承知しております。 それから、憲法の第八十八条、その前段でございますが、先ほど先生もお読みになられましたけれども、「すべて皇室財産は、国に属する。」
したがいまして、皇室が皇室外のものと財産の授受をするには国会の議決を要するということで、皇室と皇室外のものとの間の財産の授受を通じて皇室に不当に財産が集中するのではないか、あるいは望ましくない支配力を有するに至るのではないか、こういう疑念が万一にも生ずることがないように配慮した趣旨のものである、かように考えております。
○入江政府委員 御質問の二点でございますが、憲法八条の規定は、要するに皇室と皇室外のものとの間の財産の移動というものを通じまして、皇室の公平性といいますか、公正性といいますか、そういうものが損なわれることがないように、あるいは戦前と同じように不当な財産の集中が行われないようにということで、皇室の外と中との間の財産の移動を国会の審議にかけようというものでございます。